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単独処理浄化槽と合併処理浄化槽

執筆者の写真: 有限会社環境整備WEB広報有限会社環境整備WEB広報



浄化槽は、大きく2つの種類に分けられます。それが、「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」です。両者とも同じ浄化槽ですが、処理方法に大きな違いがあります。




浄化槽法という法律により、浄化槽を新設する際は合併処理浄化槽とすることがで決められていて、現在は原則として単独処理浄化槽の新設はNGとされています。その理由は、単独処理浄化槽では処理できない生活排水による水質汚濁が深刻な問題となってきているからです。


合併処理浄化槽であれば家庭内の生活排水すべてを処理して、キレイな水を河川へ戻すことができます。一方、単独処理浄化槽で処理できるのはトイレの排水のだけですので、その他の生活排水はそのまま河川へ流れてしまっているのです。


環境省によると、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽とにおける水質汚濁成分流出の割合は、実に8倍もの差があるといわれています。そのため平成12年に改正された浄化槽法で単独処理浄化槽の新設が原則禁止と定義されました。それに加えて単独処理浄化槽の使用者については、「合併処理浄化槽への転換に努めること」とされています。



単独処理浄化槽を使用し続けることが違法というわけではありませんが、努力義務として合併処理浄化槽への転換が推奨されているのです。


現在、甲府市で単独処理浄化槽を使用している方は、この機会に合併処理浄化槽への転換を検討されてみてはいかがでしょうか。甲府市でも浄化槽新設費の一部を補助してくれる制度がありますので、そうした制度を活用してみるのもいいでしょう。




また合併処理浄化槽でも清掃を怠っていると、汚れたままの排水が河川へ流出してしまうことがあるほか、ニオイの発生など周辺環境の悪化を招きかねませんので定期的な清掃が必須です。ちなみに単独処理浄化槽も合併処理浄化槽も年1回(全ばっ気方式の浄化槽は6カ月に1回)の清掃が義務付けられています


なお、浄化槽の清掃は市町村から許可を得た浄化槽清掃業者へ委託する必要があります。甲府市内にお住まいで浄化槽清掃をご検討の方は、ぜひ当社へお任せください。(旧中道地区、旧上九一色地区を除く)

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